平成12年度より介護保険制度が始まりましたね。
要支援、要介護の認定だとかヘルパーだとか医師の意見書だとか意味の解からない事が多いですね。
介護保険に皆さんは強制的に加入されている事と思いますがイマイチ解からないのが事実だと思います。
平成17年は介護保険の5年度事の見直しの年であります。
手探り状態で介護保険制度が始まりましたが、出来ること、出来ないことをこの5年事に見直す訳です。
今回の制度改正で大きな流れは、福祉用具の利用できる介護保険の利用者と身体障害者の利用者とのすり合わせがポイントです。
例えば介護保険では要支援から要介護5と分類され身体障害者は等級1〜6とこのように分類されます。
また大きな違いは介護保険制度は国が福祉施策は各市町村が行っていることです。
そこで大きな矛盾が生じるわけです。
介護保険では要支援と認定されれば介護ベッドのレンタル・電動車椅子のレンタルが1割負担で簡単に利用できますが
身体障害者は重度な肢体不自由(下肢機能障害)2級であっても電動ベッドや電動車椅子の利用が出来ないのが現状なのです。
また利用出来るとしても貸与(実質的には購入)ですが、費用の一部しか認めてもらえません。
介護ベッド・電動ベッドが35万円ぐらいしますが、良くても15万円くらいの助成金しか出ないのです。
残額は自費でと言う事です。電動車椅子にしても同等な考え方なのです。
事実、私の弟は大阪市から身体障害者2級の認定を受けています。
以前の交通事故が起因で肢体不自由(左上肢の機能の全廃と右下肢の機能の障害)で一人では歩くことが出来ないのが現状なのです。
それでも電動車椅子の利用は出来ません。
まして自費での購入の助成金の一部でさえ認められていないのです。
また保険福祉センターにや地域保健福祉課に相談しても心身障害者リハビリセンターでの「再度、判定書を持ってきてくれ」と・・・・
まぁ何処の各市町村に問い合わしてもこのような答えが返ってきます。
私から言わせれば同じ機能障害であっても介護保険では手厚く、福祉施策ではどうでもいいと言うのが本音でしょう。
それならばと考えたのが、「レンタル出来るものは全て利用しよう、介護保険からでも福祉用具からでもと・・・・」
私たちはこの介護保険制度と身体障害者への福祉制度との違いや矛盾点を120%徹底的に調べ上げました。
出来る事や出来ない事をここでは記載致しませんが、
「どのような理由であれ身体が不自由になられた場合はご相談に乗ります。」
レンタルが出来ない相談を数多く受けましたが75%以上は上手くレンタル利用に結びつける事が出来ました。
これは自負しています(笑)。
なぜなら私自身も身体障害者だからなのです。
交通事故で下半身に障害を持っています。
健常者の時には福祉施策の事なんて考えた事も無かったですが、
自分自身がハンディキャップを負って始めて社会的弱者の気持ちが理解できますね。